一般社団法人日本不動産賃貸経営適正化協会正会員規約
当協会正会員は(以下「甲」という)は、一般社団法人日本不動産賃貸経営適正化協会(以下「乙」という)の協会員となるにあたり、以下に記載されている乙の規約を遵守するものとする。
第1条(協会員の定義
1.甲は、乙が選定するサービスを受ける為に、本規約に同意の上、乙が定める所定の手続きにより会員登録を申込み、乙が承諾した個人(法人)をいう。
第2条(入会金、協会費
- 乙の協会員になるにあたって、甲は、入会金10,000円、甲は5,000円会費を支払う。ただし、平成28年6月末までに入会される場合は、月額3,000円とする。(各費用は税別となります)
第3条(解約
- 甲は協会員となった日より1年間は解約出来ないものとし、それ以降で解約を申し出る場合、
その申し出の翌月末を解約日とする。
第3条(サービス内容
- 乙は、甲に対して以下のサービスを行う。
・現状の保険分析
・保険会社の紹介
・保険事故申請会社の紹介
・認定業者の紹介、手配(一部対応出来ないエリア有)
・各種セミナーの開催
第4条(退会処分
1.甲及び乙は、相手方に次の各号に掲げる自由が生じた場合は、催告を要せず協会員の地位を取り消し、
損害が生じた場合はその損害賠償を請求する事が出来る。
・破産、民事再生等の破産手続きの申立を受け、または自ら申立てた場合。
・相手方の機密の漏えい、名誉、信用を毀損した場合。
・暴力団員、暴力団関係者、総会屋等(以下「反社会勢力」という)である場合、またはあったと認められる場合。
第5条(誠実義務等
- 本条項に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、甲乙は互いに誠意をもって解決するものとする。
第6条(管轄裁判所
- 甲及び乙は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上、締結の証として2通作成し、甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保有する。