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一般社団法人日本不動産賃貸経営適正化協会賛助会員規約

 

 当協会賛助会員は(以下「甲」という)は、一般社団法人日本不動産賃貸経営適正化協会(以下「乙」という)の協会員となるにあたり、以下に記載されている乙の規約を遵守するものとする。

 

第1条(協会員の定義

 1.甲は、乙が選定するサービスを受ける為に、本規約に同意の上、乙が定める所定の手続きにより会員登録を申込み、乙が承諾した個人(法人)をいう。

第2条(入会金、協会費

  • 乙の協会員になるにあたって、甲は、入会金80,000円、甲は5,000円月額会費を支払う。ただし、平成28年6月末までに入会される場合は、月額3,000円とする。(各費用は税別となります)

第3条(解約

  • 甲は協会員となった日より1年間は解約出来ないものとし、それ以降で解約を申し出る場合、

その申し出の翌月末を解約日とする。

第3条(サービス内容

  • 乙は、甲に対して以下のサービスを行う。

・現状の保険分析

・保険会社の紹介

・保険事故申請会社の紹介

・認定業者の紹介、手配(一部対応出来ないエリア有)

・各種セミナーの開催

・定めた地域での業務、工事の斡旋

第4条(退会処分

1.甲及び乙は、相手方に次の各号に掲げる自由が生じた場合は、催告を要せず協会員の地位を取り消し、

損害が生じた場合はその損害賠償を請求する事が出来る。

・破産、民事再生等の破産手続きの申立を受け、または自ら申立てた場合。

・相手方の機密の漏えい、名誉、信用を毀損した場合。

・暴力団員、暴力団関係者、総会屋等(以下「反社会勢力」という)である場合、またはあったと認められる場合。

第5条(誠実義務等

  • 本条項に定めのない事項、または疑義が生じた事項については、甲乙は互いに誠意をもって解決するものとする。

第6条(管轄裁判所

  • 甲及び乙は、規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

電話でのお問い合わせは TEL 03-5603-1738 受付時間 9:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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